休眠預金活用 NPOの懸念に応えよ

Last-modified: Sun, 04 Nov 2018 23:26:24 JST (2017d)
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(2018.10.24)
 金融機関の口座のうち10年以上出し入れがない休眠預金を、さまざまな社会課題に取り組む民間団体の活動に役立てる法律が2年前にでき、開始1年前となった。 休眠預金の使い道は、行政ではなく、民間が決めるのが特徴で、司令塔役となる「指定活用団体」から、全国各地の「資金分配団体」を通じて、NPOなどにおカネが届けられることになるそうだ。(民間公益活動促進のための休眠預金等活用)

 指定活用団体公募の申請受付期間は終了しており、2018年内に指定されるそうなので、指定された団体が分かればある程度想像がつくかもしれないが、この指定活用団体の必要性が分からない。 一つの指定活用団体に限定するのであれば、その機能については、内閣府か預金保険機構が必要最小限を担当し、その他を可能な限り資金分配団体が担えばよい。

 預金保険機構もそうだが、新しい法律を作ったらそれに向けた新しい組織を作るということであれば、そのような無駄なことは止めてほしい。 指定活用団体が一つしかないということは、競争原理が働かないということであり、団体の公正な評価ができないのであれば、内閣府に置いて公務員が担当すべきであり、杞憂であれば良いが、天下り先や、準公務員というか、隠れ公務員をむやみに増やすべきではない。

朝日新聞 社説:「休眠預金活用 NPOの懸念に応えよ