君が代判決 強制の追認でいいのか

Last-modified: Sun, 28 Jul 2019 21:56:20 JST (1751d)
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(2018.7.20)
 入学式や卒業式で君が代が流れる際、起立せずに戒告などの処分を受けた都立高校の元教職員22人が、それを理由に定年後の再雇用を拒まれたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁はきのう原告側の敗訴を言い渡した。

 基本的に、再雇用とは希望者を全員再雇用するものではなく、戒告などの処分を受けた者が、それを上回る功績を遺すなどしない限り、それを理由に再雇用されないということは特別不自然なことではない。 このような者を、戒告処分を受けた時点で辞めされることができない公務員制度だとすれば、そこに問題があり、雇用主側の勝手な判断とは言えない。

 こんな簡単なことも分からない者が再雇用されるとすれば、よほど人手が足りない職種に限られる。 「起立斉唱しなかっただけで、不合格とするような重大な非違行為にあたると評価することはできない」と述べた裁判長がいたようだが、このような裁判長も辞めてもらいたいものだ。

 「思想・良心の自由」があるから、君が代のときに起立斉唱しない高校生がいてもよいかもしれないが、君が代のときに起立斉唱する気のない教師は都立高校に勤めるのではなく、君が代の起立斉唱のない私立高校などに勤めるべきで、都立高校で勤めたいなら、起立斉唱すべきだ。

 自分の都合の良い権利のみを主張して、義務を行使しない者は、どれだけ担当科目が優秀であったとしても、教壇に立つ資格はない。 本来なら、君が代のときに起立斉唱できない者は、国歌に寛容な他国に移住してほしい。 憲法では「思想・良心の自由」が保証されていると主張する者が自衛隊員になったら、敵が攻めてきたときに「思想・良心の自由」を理由に、仲間の自衛隊員を攻撃しても良いとでもいうのだろうか。

 このような者には、公務員になってほしくないのだが、このような考えも「職業選択の自由」とかいって、憲法違反になるのだろうか。 少なくとも日本国民であることに誇りを持っている人だけに、公務員や政治家になってもらいたいのだが、過大な希望なのだろうか。

 オリンピックのメダル授与式で座られても困るので、オリンピック選手選考での確認事項になるような気がするが、このような確認をしたら、憲法違反とか言われるのだろうか。 愛国心のない者が大きな顔をしていて、愛国心のある者が遠慮しなければならない時代がいつまで続くのか。

朝日新聞 社説:「君が代判決 強制の追認でいいのか