少年法と年齢 引き下げありきの矛盾

Last-modified: Thu, 06 Dec 2018 15:39:37 JST (1985d)
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(2018.9.24)
 投票年齢や民法の成人年齢が18歳とされたのを受けて、少年法の適用年齢も18歳未満に引き下げるか否かを、法制審議会の部会で検討されているそうだ。 大人と子どもを分ける基準としては、肉体的な大人と精神的な大人と二つあるような気がする。

 飲酒や喫煙については、肉体的な問題と思われるので、20歳のまま変える必要がない。 最近の青年の精神年齢が高くなっているという意見に抵抗はあるが、投票年齢や犯罪については、精神的な問題として、18歳に下げるということのようだ。

 犯罪行為に対して、どの裁判所で審判を受けるか、どのような判決を下すかについて、年齢を一つの目安にすることは良いと考えるが、犯罪抑止の観点からも、年齢を絶対的な基準とするのはいかがなものか。 近年の凶悪犯罪の低年齢化を考えるにつけ、犯した犯罪の内容や推定される精神状況によって、裁判所を決め、判決を下すのが本来ではないか。

朝日新聞 社説:「少年法と年齢 引き下げありきの矛盾