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RIGHT:(2018.11.11) LEFT: 日本で働く外国人の受け入れ拡大の議論に伴い、母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだとの声が出てきているそうだ。 会社の健康保険組合や中小企業向けの協会けんぽでは、被保険者の配偶者や子どもが海外にいる場合でも、仕送りを受けて生計を立てているなどの条件を満たせば、扶養家族として保険給付の対象になるのは、対象が日本人だからだ。 健康保険制度は日本の社会保障制度であり、日本人がその制度の利益を享受するのは当然であり、日本在住の外国人にもその利益を共有しようとするものであり、日本に在住もしていない外国人に保険適用する義理はなく、現在、日本に在住していない外国人にも適用されているほうが驚きだ。 まさか、年金の第3号被保険者の適用も、外国在住の配偶者にも適用され、一夫多妻の国へは、彼女らすべてに年金が支払われるのだろうか。 出入国管理法改正案の見直しも必要だが、健康保険法改正は速やかに行うべきだ。 ただ、出入国管理法改正では、受け入れ外国人の家族を日本に可能な限り早く呼べるような仕組みを構築すべきだ。 ([[外国人労働者 「人」として受け入れよう]](2018.10.29)) 朝日新聞 社説:「[[外国人と医療 予断排し丁寧な議論を>https://www.asahi.com/articles/DA3S13764341.html?ref=editorial_backnumber]]」