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RIGHT:(2018.6.4) LEFT: 全国犯罪被害者の会が、きのう都内で開いた大会を最後に解散した。 2000年の発足以来、「犯罪被害者の権利」を明記した基本法の制定、犯罪被害者が刑事裁判で被告人らに直接質問できる「被害者参加制度」の導入、死刑に相当する犯罪の公訴時効の撤廃などにとり組み、刑事司法を変える原動力になってきた。 今までの犯罪被害者は、捜査当局が有罪を立証するための証人や情報提供者でしかなかった。 刑事裁判の目的は、事案の真相解明をし、被告人の量刑の要否及びその内容を判断し、その再発防止策を提案することだと思う。 少なくとも、犯罪被害者が被告人への恨みを晴らす場ではない。 もう一つの課題として、被告人の基本的人権の保障と再発防止との兼ね合いがある。 また、刑事裁判とは直接関係なく、被告人以上に、犯罪被害者の基本的人権保護やそれなりの生活支援が必要である。 被害者参加制度は、犯罪被害者の恨みを晴らす場であってはならず、犯罪被害者の視点から犯罪被害の程度や真相解明の一助となることを目的としなければならない、つらい行為でもある。 再発防止には、被告人の再犯の防止と被告人以外の同類の犯罪の防止がある。被告人への量刑そのものも、ある意味、基本的人権を侵すものと言えるが、再犯の防止策としては、被告人以外の一般国民の利益享受のためには、被告人への量刑同様、ある程度の基本的人権の侵害は許容されるべきではないだろうか。 公訴時効の廃止や延長については、公訴時効と量刑とは直接関係ないが、公訴時効が想定量刑より短いことは、少なくともあってはならないのではないだろうか。 犯罪被害者に対しては、可能な限り元の生活に近い状態を取り戻せるよう支援する必要がある。犯罪被害者保護は、基本的に被告人への裁判判決とは関係なく、速やかになされなければならない性格のものだが、犯罪被害者が後に被告人となるというような場合には難しい課題が発生する。 犯罪には誰もが巻き込まれる可能性があるので、みんなが犯罪被害者の立場に立って犯罪被害者対策を考え、今後もさらに充実させていく必要があるだろう。 朝日新聞 社説:「[[犯罪被害者 より厚い支援に向けて>https://www.asahi.com/articles/DA3S13524958.html?ref=editorial_backnumber]]」