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医師の働き方 偏在対策にも踏み込め
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RIGHT:(2019.4.5) LEFT: 2024年度から医療機関の勤務医に対して適用される残業時間が、一般の勤務医は月100時間未満、年960時間を上限とし、地域医療のためにやむを得ない場合と、研修医や専門医をめざす医師など技能向上のために集中的な診療が必要な場合には、特例で年1860時間まで認めることで規制案がまとまったようだ。 残業時間を規制する目的が、「過労死ライン」だとすれば、経営者や公務員も含めたすべての仕事に適用すべきであり、例外を儲けるべきものではないので、労働者の仕事以外のプライベート時間を確保するためだと思われる。 仕事以外のプライベート時間の確保であれば、労働時間は本人の自由であり、法律がとやかく言うべき話ではない。 まして、公務員や国が対応できないという理由での適用除外など、手前勝手な話で、本来なら役所は範を示すべきものだ。 労働者の労働時間を単に規制するより、企業が、労働者を奴隷のように働かせたり、労働者の働きを正当に評価しないことがあるとすれば、そのことを規制なり公開なりをすべきだ。 ([[医師の働き方 過労死許さぬ規制に]](2019.2.24)) 朝日新聞 社説:「[[医師の働き方 偏在対策にも踏み込め>https://www.asahi.com/articles/DA3S13965233.html?iref=editorial_backnumber]]」
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RIGHT:(2019.4.5) LEFT: 2024年度から医療機関の勤務医に対して適用される残業時間が、一般の勤務医は月100時間未満、年960時間を上限とし、地域医療のためにやむを得ない場合と、研修医や専門医をめざす医師など技能向上のために集中的な診療が必要な場合には、特例で年1860時間まで認めることで規制案がまとまったようだ。 残業時間を規制する目的が、「過労死ライン」だとすれば、経営者や公務員も含めたすべての仕事に適用すべきであり、例外を儲けるべきものではないので、労働者の仕事以外のプライベート時間を確保するためだと思われる。 仕事以外のプライベート時間の確保であれば、労働時間は本人の自由であり、法律がとやかく言うべき話ではない。 まして、公務員や国が対応できないという理由での適用除外など、手前勝手な話で、本来なら役所は範を示すべきものだ。 労働者の労働時間を単に規制するより、企業が、労働者を奴隷のように働かせたり、労働者の働きを正当に評価しないことがあるとすれば、そのことを規制なり公開なりをすべきだ。 ([[医師の働き方 過労死許さぬ規制に]](2019.2.24)) 朝日新聞 社説:「[[医師の働き方 偏在対策にも踏み込め>https://www.asahi.com/articles/DA3S13965233.html?iref=editorial_backnumber]]」
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